会社が事件や事故に遭遇したときの行動基準。被害者の救済、再発の防止、謝罪、処罰。

事件や事故に遭遇したとき

会社が事件や事故に遭遇したときの行動基準があります。

めったに起こることではありませんが、企業が事故や問題ヘの緊急対応が必要になった場合の対応は、

①被害者の救済(最優先)、②再発の防止(原因究明と改善)、③謝罪(補償を含む)、④処罰(責任)。

そのように覚えておくと落着いて指示が行えます。

謝罪と処罰(降格、減給、懲戒解雇など)は同時の場合もありますが、

何よりも被害者の救済が優先されます。

初動を取り違えると被害者災害が拡大してしまうこともあり得ます。

特にそういったことは、社長の頭の中だけではなく、

緊急対応策条項を規程に組み入れてより具体化しておきます。

そうしておくと、その規程に示されたことを、だれでも緊急対応時の手順として行動に移せます。

規程には行動基準として必要最小限のプロセスが示されているので、

発生した問題の種類や規模に応じて、

会社が事件や事故に遭遇したときの行動基準を考えて、

適切に対応方法としてその基準に加えることで指針とします。

問題に対する役割分担と迅速な対応行動をガバナンスが機能するといいます

事件や事故に遭遇したとき

問題に対する役割分担と迅速な対応行動をガバナンスが機能するといいます。

ガバナンスが機能するためには、

文章化とそのワークフローの作成が必要です。

そして、問題発生時を想定したワークフローの実地練習で社内に根付きます。

対策委員会の設置や役割も明文化してマニュアル化して備えることで

初動を間違えてしまうことが少なくなります。

それらを会社の危機管理と呼びます。

それを統制管理することをガバナンスと呼びます。

どれが出来ていないとどういったことが起こるか

どれが出来ていないと、どういったことが起こるかというと、

例えば、緊急事態奉行が社員の中から突然現れて、

部門やッ社内機能を無視して采配する声の大きい者が現れて

収拾がつかなくなる場合があります。

そういったことがおこると、問題が解決しないのに再発を繰り返すことになる可能性があります。

誰かひとりの一時的な勢いで切抜けられるほど容易ではないことがほとんどです。

そういう場合は、社長役員への緊急事態発生の報告と合わせて、

管理本部長などの役職者がまず采配するのが一般的です。

 

下記のリンクは、森永ヒ素ミルク中毒事件の被害者保護の例

ここまでの大きな社会問題とならないまでも、経営者には一読の価値があります。

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127420.pdf

公益財団法人ひかり協会 https://www.hikari-k.or.jp/faq2.html